相続財産の相続手続きは、法務局や銀行等の窓口に被相続人及び相続人の戸除籍謄本、住民票等の一式をその都度提出する必要がありました。
昨年(平成29年5月)から始まりました法定相続情報証明制度は、作成した法定相続人一覧図と被相続人及び相続人の戸除籍謄本、住民票一式を法務局に提出すれば、登記官が内容を確認し、問題なければ認証文付きの「法定相続情報」の写しを交付してくれる制度です。
発行された「法定相続情報」一枚が被相続人及び相続人の戸除籍謄本、住民票一式の代わりになります。
今後は、不動産の相続登記や預貯金等の名義変更の際「法定相続情報」を法務局や銀行等に提出すれば良いので相続人にとって相続手続きが軽減されるのではないでしょうか。
「法定相続情報証明制度」は、費用が少なくて済むし、不動産の相続登記で法務局も楽、銀行も証券会社も助かります。
百考は一行にしかず!と言うことで実際に発行の申出をしてみました。
法務局の窓口に提出した書類
1.被相続人の誕生から死亡までの戸除籍謄本と除票
2.相続人の戸籍と住民票
3.法定相続情報一覧図
4.委任状
5.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
6.申出人の住民票のコピー(原本と相違ない旨を記載)
7.税理士証のコピー
上記のうち、3、4、5は、法務局のホームページからダウンロードしたものを利用しました。
申出後、法務局で補正を求められたのが法定相続情報一覧図の続き柄です。
養子を(養子)と記載したら(子)に訂正するよう言われ作り直しました。
法務局の窓口に提出して5日目、無事「法定相続情報」の交付を受けました。
申請した5部を受取り、提出した戸除籍謄本等は、全部還付されました。
しかし、「法定相続情報」に相続人の「実子」又は「養子」の区別がありません。残念ですが今のところ「法定相続情報」は、相続税の申告には使えません。
相続税の申告には、従来通り戸除籍謄本等を添付することになります。
この辺が早く改善されることを期待しています。
作成日:2018/01/21
新制度、「法定相続情報」の活用
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