文書作成日:2021/01/05

父名義の養老保険を私へ名義変更しようと思います。実行時と満期時の課税関係を教えてください。
以下のように養老保険の名義を変更しようと思っています。
実行した場合、名義変更時点で税金はかかりますか?
また、当該保険が満期を迎えたときの課税関係を教えてください。
なお、父は存命です。
【養老保険の契約内容(“→”が変更後)】
- 契約者(保険料負担者):父 →私
- 被保険者:私
- 満期保険金(一時金)受取人:父 →私
- 死亡保険金受取人:父 →私の妻
- 死亡・満期保険金 :2,000万円
ご相談の場合、名義変更時点での課税は発生しません。また、当該保険が満期を迎えて満期保険金を受け取った場合には、贈与税と所得税それぞれ課税が発生します。詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。
1.名義変更時の課税関係
名義変更時点で課税はありません。
個人契約では、満期や死亡、解約などの支払事由が発生したときや、保険料負担者が死亡したときに課税関係が発生します。
2.満期保険金受取時の課税関係
受け取った満期保険金については、その保険金に係る保険料の負担者が誰かによって、以下のように課税される税金が異なります。
(1)満期保険金のうちお父様が負担した保険料に相当する部分
お父様からご相談者への贈与となり、贈与税の課税対象となります。
(2)満期保険金のうち相談者ご自身が負担した保険料に相当する部分
ご相談者の所得税の課税対象となります。
この場合の所得区分は、一時金として受け取るため「一時所得」に該当します。
一時所得は以下の算式により計算しますが、収入から控除できる“収入を得るために支出した金額”は、ご相談者が負担した保険料部分に限られます。
一時所得=(総収入金額−収入を得るために支出した金額)−特別控除(最高50万円)
なお、名義変更がお父様死亡に伴うものである場合には、上記1. 2. とは異なる課税関係となるため、注意が必要です。このようなケースに該当する場合には、幣事務所までお気軽にご相談ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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