相続が発生した方に
相続が発生した方に

 

 

 相続税は、10か月以内に申告、納税という期限が決めれれております。
10か月というと時間的ゆとりがあるようでが、戸籍謄本収集や財産調査、遺産の分割協議などしなければならないことはたくさんあります。
ゆとりをもって進められるよう早めに着手することをお勧めいたします。

 当事務所では、相続税の申告業務はもおちろんのこと、戸籍謄本の収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更等のサポートもお受けしております。また、相続税納税や二次相続対策等についてもご相談をお受けしております。

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平井英長税理士事務所
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