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作成日:2017/12/25
平成30年度税制改正大綱(相続税、贈与税)



 平成30年度税制改正大綱のうち、相続又は贈与に関する部分を抜粋しました。


T
.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行う。


  1. 持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。
    @相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別関   係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
    A相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
  2. 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)を除外する。
  3. 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった  家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。

()上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。ただし、上記Aの改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。その他所要の措置を講ずる。


U.一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し


1. 一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し

 個人から一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く。以下「一般社団法人等」という。)に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めかあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。

(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。
2.特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

@ 特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ。)である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む。)が死亡した場合には、当該特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む。)の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。
A @により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。

  3.その他所要の措置を講ずる。

 

(注1)上記の「特定一般社団法人等」とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。

@ 相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
A 相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

 

(注2)上記の「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)をいう。

 

(注3)上記の改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1囗以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用し、平成30年3月31日以前の期間は上記(注1)Aの2分の1を超える期間に該当しないものとする。


 V.土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設 


  

  1. 相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
  2. 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。


W.特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設


 文化財保護法の改正を前提に、次の措置を講ずる。

概要

 個人が、一定の美術館と特定美術品(仮称)の長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保存活用計画(仮称)の文化庁長官の認定を受けてその美術館(以下「寄託先美術館」という。)にその特定美術品を寄託した場合において、その者が死亡し、その特定美術品を相続又は遺贈により取得した者(以下「寄託相続人」という。)がその長期寄託契約及び保存活用計画に基づき寄託を継続したときは、担保の提供を条件に、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続の納税を猶予する。



X.事業承継税制の拡充


 中小企業経営者の年齢分布のピークが60歳台半ばとなり、高齢化が急速に進展する中で、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上は、待ったなしの課題となっている。こうした中で、事業承継税制について、10年間の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充を行う。

 具体的には、施行日後5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、@猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引き上げることにより、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、A雇用確保要件を弾力化するとともに、B2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、@経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担に対する不安に対応する等の特例措置を講ずる。こうした特例措置を講じるに当たっては、租税回避が助長されないよう、制度面・運用面で必要な対応を行う。
 中小企業の事業承継の問題に対応するには、こうした税制措置だけでなく、予算措置も含めた総合的な支援を行うことが必要である。この中で、中小企業の後継者難については、後継者のマッチングなどを支援し、あわせて、関係省庁において経営者の個人保証の適正化に向けた検討を行っていかなければならない。

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