
受給中の個人年金保険を相続したとき、相続税はどうなりますか。
父が亡くなり財産の確認をしていたところ、年金受給中の個人年金保険の契約を見つけました。
契約内容等は以下のとおりですが、相続税はかかるのでしょうか?
なお、残期間分の年金は、相続人である母が引き継いで、年金形式で受け取る予定です。
- 年金種類:10年確定年金
- 現況:年金受給中(受給残期間は5年)
- 契約者(保険料負担者):父
- 被保険者:父
- 年金受取人:父
個人年金保険は、年金受給権発生後か発生前かで課税の取扱いが異なります。今回のご相談のケースは、年金受給権発生後のため、“みなし相続財産”として相続税の対象となります。
今回のケースのように、残期間分の年金を相続人が引き継いで年金形式で受け取る場合、「年金受給権」のうち、払い込まれた保険料の総額の中の、被相続人が負担した保険料の割合分が“みなし相続財産”として、相続税の課税対象となります。
今回のケースでは、保険料負担者は被相続人(お父様)のみであることから、年金受給権全額が相続税の課税対象となります。
なお、この年金受給権は死亡保険金ではないので、死亡保険金に係る500万円の非課税の適用を受けることはできません。
年金受給権の評価方法は、年金受取期間が終身か定められているかで異なります。
今回のケースは、期間が定められている確定年金のため、次のうち最も多い額となります。
- @解約返戻金の金額
- A定期金(年金)に代えて一時金を受け取ることができる場合には当該一時金の金額
- B給付を受けるべき金額の1年間当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率
今回は相続税の計算上のご相談ですが、相続後に継続受取人が受け取る年金は、継続受取人の雑所得として所得税、住民税の対象になるなど、個人年金の受給権の相続では、引き継いだ人のその後の所得税、住民税に影響が及ぶことも多いため、誰が引き継ぐのがよいのか、総合的に判断する必要があるでしょう。
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